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日本放射線事故・災害医学会
施行細則

第1章 役員

第1条 当学会の理事および監事の資格は、次のとおりとする。
1. 当学会の会員であり、かつ会費を完納していること
第2条 理事は選挙によって選出される。
2 理事は10名以内とする。
3 施行細則第3条および第11条の規定により選出された理事は、総会に推薦され、その承認を受けて当学会の理事として選任される。
4 施行細則第13条および第14条の規定により選出された監事は、総会に推薦され、その承認を受けて当学会の監事として選任される。

第2章 理事の選出

第3条 理事の選出管理は、その時点における理事会がこれにあたる。
2 監事は、理事の選出管理に参加し、意見を述べることができる。
第4条 代表理事は、選挙が行われる年の4月末までに当学会ウェブページなどを通じて、次期の理事の選出に関する選挙が行われることを会員に対して公示するものとする。
第5条 代表理事は、選挙が行われる年の6月末までに当学会ウェブページに、以下の各号を含む公示を掲載する。
1. 理事立候補に必要な書類の種類
2. 立候補書類の受理締切日
3. 立候補書類の送付の仕方
4. その他、その都度必要とされる手続きの方法
第6条 選挙理事の候補者になろうとする者は、選挙公示の翌日から前条に示された方法をもって届け出なければならない。
第7条 立候補者の氏名は、投票当日の会員総会会場に一連掲示されるものとする。
第8条 理事は、選挙が行われる会員総会に出席した会員の投票によって選出される。尚、投票は5名の完全連記制とする。
2 前項の投票については、委任状による投票は認めない。
3 理事立候補者数が理事の定数を超えないときは、投票は行わずに当該候補者を理事とする。
第9条 選挙理事の選挙において、以下の場合はその投票を無効とする。
1. 正規の用紙を用いないもの
2. 候補者以外の氏名を記載したもの
3. 記載された氏名が確認できないもの
4. 本施行細則第8条に定める完全連記制に反するもの
5. 候補者氏名の重複のあるもの
第10条 選挙理事の当選者・次点者の決定は、以下にしたがうものとする。
1. 選挙理事は、有効得票数のもっとも多い者から順次、定数までの候補者をもって当選者とする。それ以下を次点者とする
2. 有効得票数の等しい候補者が重複あるときは、開票立会人が立ち会う抽選によって順位を決定する
第11条 理事選出に関して疑義が生じたときは、理事会が審議し、疑義の是非を決定する。

第3章 監事の選出

第12条 監事選出の公示は、本細則第5条に準じて代表理事が行う。
第13条 監事候補者になろうとする者は、本細則第5条に示された理事選出に準じた方法をもって届け出なければならない。
第14条 監事は会員総会に出席した会員の投票によって選出される。尚、投票は、2名の完全連記制とする。
2 前項の投票については、委任状による投票は認めない
3 監事立候補者数が監事の定数を超えないときは、投票は行わずに当該候補者を理事とする
4 その他監事の監事に関する規定は、選挙理事の選出に関する規定を準用する

第4章 会長

第15条 当学会は、会員の中から次の役職をおく。
1. 会長1名
2. 次期会長1名
3. 前会長1名
2 会長は、当学会の年次学術集会を主催する。
第16条 会長および次期会長は、理事会の議を経て代表理事が推薦し、総会の承認を受けて選任する。
第17条 会長、次期会長、前会長の任期は、年次学術集会の翌日から次の年次学術集会終了の日までとする。
第18条 会長、次期会長、前会長は、理事以外からの選任である場合は、選挙によらない理事(非選挙理事)とする。

第5章 代表理事

第19条 理事のうち1名を代表理事とする。
2 代表理事は、理事会の決議によって選出される。

第6章 会費

第20条 当学会の年会費は次のとおりとする。
1. 正会員  金 5,000円
2. 賛助会員 金 50,000円
3. 功労会員、名誉会員は、会費の納入を必要としない

第7章 施行細則の改正

第21条 本施行細則の改正は、理事会の議決を経た上、総会に報告される。

第8章 附則

この細則は、平成26年8月31日から施行する。
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