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日本放射線事故・災害医学会
会則

第1章 総則

(名称)
第1条 当学会は、日本放射線事故・災害医学会(英文名 Japanese Association for Radiation Accident/Disaster Medicine)と称する。
(事務所)
第2条 当学会は、主たる事務所を、東京都文京区内に置く。
(目的)
第3条 当学会は、緊急被ばく医療の現状、事故事例、放射線影響および線量評価等の最新の学術的知見を共有し、放射線事故・災害対策のより良い実現に向かって社会に対して提言を行い、また自らそれらを実践していくことを目的として、その目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学術集会の開催
2. 機関誌、論文、図書、研究資料の刊行
3. 国内ならびに外国の関係団体との協力活動
4. 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

第2章 会員

(会員種類)
第4条 会員は、当学会の目的に賛同し、その目的に関連した診療・研究もしくは事業に従事している者で、下記のいずれかに該当し、第6条に定める手続きを完了した者とする。
1. 正 会 員 当学会の目的に賛同し、所定の会費を納めた者
2. 名誉会員 放射線事故及び災害医療の進歩発展に多大な寄与をした者の中から、理事会及び社員総会の決議を経て、日本放射線事故・災害医学会総会(以下、会員総会)の承認を得た者
3. 功労会員 当学会のために特に功労のあった者の中から、理事会及び社員総会の決議を経て、会員総会の承認を得た者
4. 賛助会員 当学会の目的に賛同し、所定の会費を納入して会計面 を支援する団体または個人 施設会員 所定の会費を納入して当学会事務所から、総会号、学術集会プログラム、学会誌、その他の連絡事項を受け取る団体
(入会)
第5条 当学会に入会しようとする者は、当該年度の会費をそえて当学会事務所に申し込むものとする。
(会費)
第6条 会員は、各種会員の別に応じて施行細則(以下、細則)に定める会費を支払わなければならない。
2. 納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
1. 退会
2. 会費の滞納(継続2年以上)
3. 死亡もしくは失踪宣言または団体の解散
4. 当学会の解散
5. 除名
(退会)
第8条 会員はいつでも退会することができ、退会しようとする者は、その旨を当学会事務所に届け出なければならない。
(除名)
第9条 当学会の名誉を傷つけ、または当学会の目的に反する行為のあった会員は、総会の決議により除名することができる。
(会員)
第10条 当学会は、会員の氏名および住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

第3章 役員

(役員)
第11条 当学会には次の役員を置く。
理 事 10名以内(当該年度大会長、前会長、次期会長を含む)
監 事 2名。
(選任)
第12条 理事および監事は、正会員の中から総会の決議により選任する。選任の方法は別途細則に定める
(任期)
第13条 理事の任期は、選任3年後の学術集会期間中の総会終了時点までとし、監事の任期は、選任4年後の学術集会期間中の総会終了時点までとする。
2. 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
3. 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
第14条 当学会には、代表理事1名を置き、理事会の決議により選定する。
2. 代表理事は、当学会を代表し、学会の業務を統括する。
(監事)
第15条 監事は会務を監査する。
2. 監事は、理事会において、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員等の解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会並びに総会における決議により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
ただし、役員の解任は総会での出席正会員の3分の2以上の賛成により行わなければならない。
1. 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき
2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(役員報酬)
第17条 役員は、無報酬とする。

第4章 会議

(会議)
第18条 当学会には、会務を議するために次の会議をおく。
1. 総会
2. 理事会および委員会

第5章 総会

(総会)
第19条 当学会の総会は、定時総会および臨時総会とする。定時総会は年次学術集会の期間中に開催する。臨時総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第20条 総会は、代表理事が招集する。
2. 臨時総会の招集は、理事会において決定する。
(決議方法)
第21条 総会の決議は会員の過半数が出席し(委任状による出席も含む。)、出席会員の過半数をもって決する。
(議決権)
第22条 総会において、正会員、名誉会員および功労会員は各1個の議決権を有する。
(議長)
第23条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議事録)
第24条 総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および議事録の作成に係る職務を行った理事がこれに記名押印しなければならない。

第6章 理事会および委員会

(理事会)
第25条

理事会は、次の各号にしたがって開催する。
1. 理事会は理事および監事によって構成される。
2. 通常理事会は毎事業年度に2回(但し、4か月を超える間隔で開催)、および臨時理事会は必要に応じて代表理事が招集する。
3. 代表理事以外の理事から会議の目的を示して理事会の招集請求があったとき、代表理事は、2週間以内の日を理事会の会日とする理事会の招集通知を5日以内に発しなければならない。
4. 理事会を開催するには、会日より5日前までに、開催日時、場所および議題を記載した書面をもって、各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。
5. 理事会の議長は、代表理事とする。
6. 理事会は、現在数の過半数の理事が出席しなければ、議事を行い、決議することができない。ただし、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。
7. 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。ただし、監事は議決権を有しない。
8. 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した代表理事および監事は、これに署名し、または記名押印しなければならない。
9. 上記にかかわらず、急を要する場合であり、かつ災害の発生、感染症の蔓延等やむを得ない理由により理事会を開催することが困難であると代表理事が認めるときは、書面もしくはリモート会議(電話回線やインターネット回線を用いて映像と音声の送受信により、相手の状態を相互に認識しながら会議を行うこと。)により開催することができる。この場合において、当該書面もしくはリモート会議による審議が行われた議事については、理事会の決議があったものとみなす。

(委員会)
第26条 当学会には、その事業の円滑な実施をはかるため、次の各号にしたがって委員会を設置することができる。
1. 委員会の設置および解散は、理事会の決議による。
2. 委員会の委員長および委員は、代表理事が委嘱する。

第7章 計算

(事業年度)
第27条 当学会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類)
第28条 代表理事は、毎事業年度、次の書類および附属明細書を作成して、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経た後、総会に提出し、3の書類についてはその内容を報告し、1、2および3の各書類については承認を求めなければならない。
1. 年度収支決算書
2. 年度収支予算書
3. 剰余金の処分または損失の処理に関する議案
(剰余金の処分制限)
第29条 当学会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。

第8章 会則変更、合併および解散等

(会則変更)
第30条 この会則を変更するには、会員の半数以上が出席する総会において、出席会員の4分の3以上の賛成を得た総会の決議によらなければならない。

第9章 附則

この会則は、平成25年7月1日から施行する。
この改訂会則は、平成25年8月24日から施行する。
この改訂会則は、平成29年9月17日から施行する。
この改訂会則は、令和2年10月3日から施行する。
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